社会保険労務士関連の業種でよくあるご質問

Q.05

従業員が10人未満なのですが、就業規則は不要ですよね?

常に雇用している従業員数が10名未満の会社の場合は、就業規則の作成義務はありません。
しかしながら、就業規則がない場合、刑法に触れる行為を行うなど、社会通念上明らかに不法行為と判断される場合以外は、不良社員を解雇することが実質不可能となってしまいます。
会社を守るためにも、従業員数にかかわらず、会社の実態に即した就業規則をお作りになられますことをおすすめいたします。

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